相続の相談は司法書士か行政書士か?徹底比較 2026
Summary
TLDR火曜マリノの番組では、相続に関する手続きと専門家の役割について解説しました。少子高齢化により相続件数が増加し、司法書士や行政書士の注目度が高まっています。相続人の調査や相続財産の調査は、司法書士も行政書士も行うことができますが、相続による所有権移転の登記手続きや相続放棄の法規手続きは司法書士に限定されます。また、遺産分割協議書の作成については、紛争性がある場合は両者ともにできないとされています。遺言書の作成も司法書士が行うことができますが、行政書士は助言のみ提供できるとされています。相続手続きは基本的に司法書士の方がコンパクトにまとめられるとされていますが、特定の手続きだけであれば行政書士も利用可能です。専門家の役割を理解し、適切な人材を選定することで、コストを無駄にしないで手続きを進めることができます。
Takeaways
- 📈 相続業務は少子高齢化に伴い、注目され、件数が増加している。
- 👨⚖️ 司法書士は相続業務において重要な役割を果たし、手続きの中心を担う。
- 🏢 行政書士も相続人の調査や相続財産の調査など一部の業務を行うことができる。
- 🚫 行政書士は相続による所有権移転の登記手続きや相続放棄の法規手続きを行うことはできない。
- 💼 税理士も相続手続きに関与し、専門家の協力が必要な場面がある。
- 🏠 不動産の相続移転に関連する手続きは司法書士が行う。
- 📄 遺産分割協議書の作成には、紛争がない場合に限り行政書士も関与できる。
- 🤝 遺産分割協議が紛争性がある場合は、司法書士も行政書士も関与できない。
- ✍️ 遺言書の作成は司法書士が行い、行政書士は助言を提供する。
- 🏡 相続手続きは基本的に自宅を所有している人々にとって重要な手続きであり、司法書士が主導権を握る傾向にある。
- 💡 専門家の業務範囲を理解することは、コストを節約し、手続きを円滑に進めるために重要である。
Q & A
相続業務が注目されている理由は何ですか?
-少子高齢化に伴って相続の件数が圧倒的に増えており、相続登記義務化によって司法書士の需要が高まっています。
相続人が調査を行う際に必要な書類は何ですか?
-相続人の調査には、戸籍謄本の集めが必要で、これは司法書士も行政書士も行うことができます。
相続財産の調査は誰が行うことができますか?
-相続財産の調査は、司法書士も行政書士も行うことができます。
相続による所有権移転の登記手続きは誰が行えますか?
-相続による所有権移転の登記手続きは、司法書士だけが行うことができます。行政書士は行うことができません。
相続放棄の手続きは誰が行えますか?
-相続放棄の手続きは、司法書士が行うことができますが、行政書士は行うことができません。
遺産分割協議書の作成は誰が行えますか?
-遺産分割協議書の作成は、司法書士が行うことができます。行政書士も行うことができますが、紛争性がある場合は誰も行うことができません。
遺言書の作成は誰が行えますか?
-遺言書の作成は、司法書士が行うことができます。行政書士は助言のみ提供できます。
相続業務において、行政書士と司法書士の違いは何ですか?
-行政書士は相続人の調査や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成を助言することができますが、所有権移転の登記手続きや相続放棄の手続きは行うことができません。一方、司法書士はこれらの手続きを行えます。
相続業務において、税理士はどのような役割を果たしますか?
-税理士は相続業務において、税務に関する問題や手続きをサポートすることができます。
会社設立に必要な手続きについて、税理士と行政書士の違いは何ですか?
-会社設立には登記が必要であり、税理士はその手続きを支援することができますが、実際には行政書士が登記手続きを行うことが多いです。
相続業務において、専門家の知識がない場合のリスクは何ですか?
-専門家の知識がない場合、手続きの過程でコストがかさむ可能性があり、不必要な手間や時間を要することになるかもしれません。
相続業務で最も重要なポイントは何ですか?
-専門家の何ができるのかを把握し、必要な手続きを適切な専門家に依頼することが重要です。
Outlines
📚 相続手続きと専門家の役割
火曜マリノが、相続手続きに関する注目の的を説明します。少子高齢化により相続件数が増加し、相続登記義務化によって司法書士の注目度が高まっています。実際に相続が発生した場合、税理士や司法書士、行政書士などが関与し、それぞれの専門家が行える業務について比較します。司法書士は相続人の調査、相続財産の調査、不動産の所有権移転登記手続き、相続放棄の法規手続き、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成などを行うことができます。一方、行政書士は相続人の調査や相続財産の調査は行えますが、不動産の所有権移転登記手続きや相続放棄の手続きは行えません。また、遺産分割協議書の作成も紛争性がある場合は行えません。
Mindmap
Keywords
💡相続
💡司法書士
💡行政書士
💡相続人の調査
💡相続財産の調査
💡所有権移転の登記手続き
💡相続放棄
💡遺産分割協議書
💡遺言書
💡税理士
💡会社設立
Highlights
火曜マリノがセゾンの暮らし大研究のテーマとして相続に関する話題を扱う
少子高齢化により相続の件数が圧倒的に増え、注目されている
相続業務には司法書士だけでなく、税理士や行政書士も関与する
相続人の調査は司法書士も行政書士も行うことができる
行政書士は職務上請求書を持っており、特定の手続きを委任状なしで行う特権を持つ
相続財産の調査も司法書士と行政書士が行うことができる
相続による所有権移転の登記手続きは司法書士に限定される
相続放棄の法規手続きは司法書士が行い、行政書士は行えない
遺産分割協議書の作成は司法書士が行うが、紛争性がある場合は両者ともにできない
遺言書の作成は司法書士が行い、行政書士は助言のみ提供できる
相続業務の手続きは基本的に司法書士の方がコンパクトにまとめられる傾向にある
ただし、遺言書作成や戸籍収集などの特定の手続きであれば行政書士も頼めば良い
相続業務に関わる専門家の役割と範囲を把握しておくことが重要
税理士や行政書士が会社設立に関与する場合、登記手続きは司法書士が行う
専門家の専門性を理解し、コストを無駄にしないためにも、それぞれの専門家の役割を知ることが求められる
火曜マリノが視聴者に専門家の役割を理解し、適切なサービスを選ぶよう呼び掛ける
Transcripts
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[音楽]
はい皆様こんにちは
火曜マリノでございます今日はですね
セゾンの暮らし大研究というですねところ
から相続は行政書士か司法書士かという
記事が掲載されていたのでこれはちょっと
ねテーマにお話をしていきたいと思います
相続
業務というのはね今すごく
業界では注目されています
少子高齢化に伴って相続の件数っていうの
は圧倒的に増えていきますし相続登記義務
化に伴ってですね
司法書士はですねもうとにかく相続業務
これから暑いという感じでね業界
盛り上がってるわけなんですが実際ですね
相続というのは様々な専門家が関わります
税理士さんとかもそうですよねで
司法書士行政書士なんかも関われるという
ところで実際じゃあ相続発生した時に誰に
頼むべきかとか相続対策と含めてね生前
のっていうところでちょっと司法書士と共
行政書士を比較したいと思うんですけれど
も
司法書士できること行政書士できること
ここに書いたんですがまず相続人の調査
ですね
具体的には戸籍謄本を集めたりするわけな
んですけれどもこれ司法書士も行政書士も
できます行政書士も
職務上請求書っていうのを持っていてです
ねあの職務省請求っていうのは私たち専門
家がですねまあ役所にですねまあ
戸籍を
請求すると
委任状なしで
取得できるそういうちょっと特権みたいな
のがあるんですがまあこれこういったもの
を使ってですねまあ相続の調査なんかも
することができるはいでそれは行政書士も
できます相続財産の調査これも司法書式
行政書士できますよとあと当期ですね不
動産なんか相続された時に相続による所有
権移転の登記手続きやるのは司法書士だけ
行政書士はできませんであと法規手続き
相続
放棄をする場合ですねこれ
司法書士ができます行政訴訟はできない
相続放棄っていうのは
法規の真実ってのを裁判所にするわけなん
ですけれども
裁判所に提出する書類の作成業務っていう
のは司法書士の
独占的なものでございますが行政書士には
できないとあと遺産分割協議書の作成これ
司法書士できますしもできますただ遺産
分割協議もですね
紛争性があるということであれば司法書士
も行政書士もできないというふうにされて
いますそして最後遺言書の作成ですね
司法書士ができます行政書士に関しては
助言のみできるっていう話もあるんです
けれどもまあそうですねまあそういう
ところでございますでまあ遺言って言い
ますかそもそも相続業務って手続きにおい
てですね基本的に言えば皆さんですね自宅
を持っているわけです十中八九なのでそこ
でですねまあそういうけど移転というのが
関わってきますので基本的には司法書士の
方が結構コンパクトにまとまるんじゃない
かなっていうのを結論なんですけれども
ただ例えば
遺言書作りたいとかあとはなんか戸籍収集
とかだけいらっしゃいってことであれば別
に行政書士頼んでもいいと思うんですけど
もまあ行政書士もですね相続業務っていう
のはやっていますのでどの専門家がどの
程度までできるかっていうのはやっぱり皆
さん把握しておかないとですね
結局もっと他のねじゃあ登記は使用者に
なりますなるとコストがねかさむという
ことはもう結構ありえる話ですからねあの
それはやっぱり知った方がいいと思います
よくですね
税理士さんなんか会社設立お願いしたりと
かするったりとかね行政書士に会社設立お
願いする人いるんですけど会社設立って
設立と定義っていうのは登記をして初めて
会社ってのは誕生するわけですからそれ
登記ができない税理士行政書士に頼んで何
の意味があるのかなって結構私思っちゃう
もんなんですけど思ってしまいます実際で
その
発注はもうそれがわかってないわけだから
結局じゃあ登記だけ司法書士でとか言うと
司法書士としてもですね別に書類がある
からってそこに報酬が安くなるかって別に
ならないわけですからその点でやっぱりね
あの皆さんが何ができるのかっていうのは
専門家が何が何を
職務上法律的にできるのかっていうのは
やっぱ知らないとコストを重ねるような
結果になりますからまあそれはぜひ知って
ほしいと思ったのでご紹介しましたという
ことで本日は以上でございます最後までご
視聴頂きましてありがとうございました
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